高額療養費制度

高額療養費は、1か月に支払う医療費が自己負担額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。もしくは事前に「限度額適用認定証」を準備し、医療費の支払い時に窓口で健康保険証と一緒に提提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

例えば、1か月にかかった総医療費が50万円だった場合、払い戻される高額医療費のイメージは次のようになります。

総医療費50万円の場合の高額医療費による払い戻しイメージ
(例:70歳未満 区分「エ」の場合)

総医療費50万円の場合の高額医療費による払い戻しイメージ

この自己負担限度額とは自己負担の上限額のことで、その額は年齢と所得によって決まります。

自己負担限度額の目安(70歳未満の方)

区分所得区分自己負担限度額
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:賦課基準額901万円超
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
【多数回該当140,100円】
健保:標準報酬月額53〜79万円
国保:賦課基準額600〜901万円
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
【多数回該当93,000円】
健保:標準報酬月額28〜50万円
国保:賦課基準額210〜600万円
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
【多数回該当44,400円】
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:賦課基準額210万円以下
57,600円
【多数回該当44,400円】
低所得者(住民税の非課税者等)35,400円
【多数回該当24,600円】

※自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)
※自己負担額の基準:医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。
※多数回該当:過去12か月以内に、3回以上自己負担限度額に達した場合に、4回目から自己負担限度額が軽減される仕組みです。

限度額認定証の申請方法

ご不明な点がありましたら、当院にお気軽にご相談ください。

国民健康保険の方お住まいの市町村または国保組合にご確認ください。
社会保険の方加入されている健康保険組合またはお勤め先にご確認ください。